会員規約について 家庭教師・個別指導・発達支援・特別支援教育のアットスクール

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株式会社アットスクール >> 会員規則について
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会社名:株式会社アットスクール
住  所:滋賀県草津市野村1-5-13
電  話:077-565-7337
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会員規約について
本契約は家庭教師、個別指導等の学習支援サービスを申し込んだ保護者(以下甲とする)とこれを承諾した株式会社アットスクール (以下乙とする)との間で締結される。
  • 1.指導契約の手続き
  • 新規契約は甲が入会金を納付後、乙が甲を会員登録することで成立する。
  • 2.入会金納付
  • 甲は指定日までに入会金を納付する。また納付された入会金は原則として返金しない。 入会金は甲の同一家族に付き終身有効とし、有効期限は定めない。
  • 3.月謝の納付
  • 月謝の納付は乙が指定した方法で、毎月の振替指定日に同一額の支払いを原則とする。 月謝の納付にかかわる金融機関の振替手数料は甲の負担とする。
  • 4.指導の休止
  • 甲が月謝の納付を2ヶ月間怠った場合、乙は講師の指導を停止できる。解消された場合は再開される。
  • 5.契約指導期間
  • 本契約は1年間を原則な単位とし、甲が継続を望む場合、毎年契約の更新をすることができる。 但し、中学2年・高校2年の10月以降の契約の場合は受験月までとする。更新費用は不要。
  • 6.中途解約・変更
  • 甲は指導回数終了前に指導中止を希望する場合、または内容を変更する場合、 希望する1ヶ月前に乙に申し出ることで契約時の1ヶ月の回数単位で中止・変更することができる。乙が甲に違約金を請求することはない。
  • 7.教師管理(人選・交代)
  • 担当講師の人選は、甲が乙に一任するものとする。但し、甲は講師に不都合があった場合、1ヶ月以上前に 乙に申し出ることにより甲乙協議の上、担当講師の交代ができる。講師交代に伴う費用は不要とする。 また、担当講師の事情等によりやむ得ない場合、乙は甲に対し講師の交代をすることができる。
  • 8.指導の振替
  • 指導期間内に契約の指導回数が終了しなかった場合、甲は規定回数に限り振替授業を受けることができる。 振替授業を希望する場合は事前に、甲乙相談の上振替授業日時・場所を決定する。(事前予約制)
  • 9.直接交渉の禁止
  • 甲は契約期間中、期間終了後であっても担当講師と直接交渉はできない。甲がこれに違反した場合 乙は甲に対し、民法に定める損害賠償の請求をすることができます。
  • 10.指導の有効期間
  • 契約の指導期間内に契約の指導回数が終了しなかった場合、甲は引き続きその回数が終了するまで 指導を受けることができる。有効期間は2ヶ月とする。
  • 11.指導日時の変更
  • 甲が指導日時の変更を希望する場合は前日までに担当講師に変更の連絡をするものとします。 急病等やむ得ない場合を除き、指導当日に変更・中止を申し出た場合は指導1回分とする。
  • 12.免責事項
  • 担当講師個人の過失により生じた損害については乙は一切保証しない。
クーリングオフのお知らせ
契約期間が2ヶ月を超え、かつ対価が5万円を超える契約の場合、契約締結日から起算して8日間は書面により無条件に契約の解除を行うことができます。 既に納入いただいている代金(入会金を含む)は遅滞なく全額の返金をします。
クーリングオフの効力は通知する書面の郵便消印日付から生じます。その際、契約解除に伴う損害賠償、違約金やその他の金銭を支払う必要はありません。